横浜龍馬会会則
横浜龍馬会会則
(名 称)
第一条 本会の名称は、横浜龍馬会とする。
(事務局)
第二条 本会の事務局は、BarRYOMA内に置く。
(目 的)
第三条 本会の目的は、坂本龍馬の足跡・精神を様々な体験を通して学ぶとともに、会員相互の親睦や全国の龍馬会との交流を行い、混迷の時代を乗り切る強い意思と行動力を培いながら、より良い社会づくりに資する役割を担うこととする。
(活 動)
第四条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
その一. 地域貢献活動の実践
その二.「全国龍馬ファンの集い」等全国龍馬会イベントへの参加
その三. その他目的を達成するために必要な活動
(会員資格)
第五条 本会の会員は以下の条件を満たしており、所定の入会申込書を事務局に提出し、役員会に於いて承認された段階で正式に会員として登録されるものとする。
その一. 司馬遼太郎著「竜馬がゆく」を読み、坂本龍馬に惚れていること
その二. E-mailアドレスを持ち、日常的に情報の受発信ができること
(会 費)
第六条 会員としての入会金・年会費等は設けず、活動に参加する場合に実費を割り勘で負担することとする。
(事務局)
第七条 本会の事業運営を円滑に行うために事務局を設置し、事務局長を置く。
(役 員)
第八条 本会に以下の役員を置く。
その一. 会 長 一名置き、会務全般を統括し、内外に会を代表する。
その二. 会長代行 一名置き、会長欠席の際、その会務を代行する。
その三. 事務局長 一名置き、会務を掌握し、活動を円滑に推進する。
その四. 幹 事 一名置き、事務局長の指示により活動を具体的に実施する。
その五. 会計幹事 一名置き、活動に関与し、収支一切を行う。
その六. 相談役 一名置き、活動運営全般に関し助言等を行う。
その七. 顧 問 若干名置き、活動運営に関し助言を行う。
役員の任期は二年とし、再任を妨げないものとする。
(総 会)
第九条 本会は年一回5月に総会を開催し、目的達成のために必要な事項を審議、決定する。
総会の議事は出席会員の過半数で決することとする。
(付 則)
本会則は平成13年5月6日より施行する。